令和7年岩手県大船渡市における大規模火災に伴う共済契約のお取扱いについて
このたびの大規模火災により被害を受けられた皆さまへ、心よりお見舞い申しあげます。JF共済は、被害を受けられた皆さまに対する支援を目的として、災害救助法適用地域においては以下のお取扱いを実施いたします。
1.特例措置期間および対象契約の範囲について
(1) 特例措置期間
令和7年2月26日より令和7年8月31日
(2) 対象共済契約
①※災害救助法適用地域に居住されている者をご契約者(漁業者老齢福祉共済(ねんきん)は被共済者)とするチョコー・くらし・ねんきん・カサイ・ノリコーの共済契約
②令和7年2月26日から令和7年8月31日までに払込期日を迎える共済契約
③令和7年2月26日時点で払込猶予期間中の共済契約
(注)特例措置の手続きには、罹災証明書または組合長の証明が必要となります。
※「災害救助法適用地域」
2.共済掛金の払込猶予期間の延長について
チョコー、ねんきん、くらしの共済掛金払込猶予期間については、特例措置期間中に申し出があった場合に限り、1の(2)の共済契約の共済掛金の払込を令和7年8月31日まで猶予し、契約は有効とします。
3.共済掛金の振替貸付における利息の免除
1の(2)チョコー・くらし契約について共済掛金の振替貸付を希望する場合は、特例措置期間中の利息を「0」とします。
※令和7年2月26日以降に振替貸付案内中の共済契約が対象となります。
4.カサイ・くらし・ノリコー契約の更改について
カサイ・くらしにおいては、特例措置期間中に共済期間が満了となる更改対象共済契約は、申し出があった場合に限り、共済掛金を払い込んだものとみなし、満了時と同一内容の補償範囲内で契約できるものとします。
なお、ノリコーについては前契約の共済期間が1年である契約に限ります。
5.特例措置期間中の事故について
特例措置期間中に共済金の請求が発生した場合は、事故日時点までの掛金を払い込んでいただく必要があります。
(注)本取扱は、あくまでも共済掛金のお払込みを猶予する期間を延長することであり、お払込みを免除するものではありません。
ご不明な点などございましたら、ご加入いただいたJF(漁協)または各県域のJF共水連支店までお問い合わせください。
<JF共水連 お問い合わせ・ご相談窓口>
岩手支店 019-625-2285(平日 9時~17時)
お客様相談センター(本所) 0120-897-837(平日 10時~12時、13時~17時)またはこちら
※おかけ間違いのないようにご注意ください。
