「犯罪による収益移転防止に関する法律(犯罪収益移転防止法)」の改正法施行によるお客様の取引時確認へのご協力のお願いについて
JF共済では、法令に基づき、お取引に際してお客様の氏名、住所、生年月日等について確認させていただいておりますが、法改正により、平成28年10月1日から、取引時確認の方法が一部変更になりましたので、ご理解のうえ、ご協力くださいますようお願い申しあげます。
取引時確認が必要となる取引
- ●新規で共済契約されるとき
- ●年金・満期共済金・解約返戻金のお支払いのとき
- ●共済契約者を変更されるとき
- ●共済証書貸付・被共済者貸付
- ●200万円を超える現金・小切手等の受払をするお取引(200万円以下に分割された取引も含みます)
確認事項
●お客様が個人の場合
- ・氏名・住所・生年月日(本人特定事項といいます。)
- ・職業
●お客様が法人の場合
- ・名称・本店または(主たる事務所)の所在地
- ・事業の内容
- ・実質的支配者
- ・取引を行う担当者の本人特定事項
- ※ 法人のお客様のために取引を行っていることを「委任状」や「法人の事業所等への電話連絡」等により確認させていただきます。(「身分証明書(社員証等)」による確認はできなくなりました。)
- ※ 外国政府等において重要な公的地位にある方(外国PEPs)であるかの確認、また取引の際に複数の本人確認書類のご提示等、追加のご対応をお願いさせていただきます。
- ※ お客様が国、地方公共団体・上場会社等である場合には、実際に取引を行う担当者の本人特定事項と取引の任にあたっていることの確認を行います。
- ※ 法人格を持たない組織である場合には、事業の内容と取引を行う担当者の本人特定事項の確認を行います。
- ※ 実質的支配者(法人の議決権総数の4分の1超の議決権を有している者等)の本人特定事項をお客様からの申告で確認します。
- ※ お客様が本人特定事項などを変更された際には、確認を行ったJFまでご連絡いただきますようお願いいたします。
取引時確認にご提示いただく書類
●お客様が個人の場合
- ・氏名、住所および生年月日の記載がある本人確認書類
- ≪運転免許証、パスポート、健康保険証など≫
●お客様が法人の場合
- ・名称、所在地、事業の内容の記載のある書類
- ≪登記事項証明書、法令の規定に基づき官公庁から送付を受けた許可、認可または承認にかかる書類など≫
- ※ 各種健康保険証等の顔写真がない本人確認書類をご提示いただいた場合、他の本人確認書類や公共料金の領収書のご提示等、追加のご対応をお願いさせていただきます。
お客様に確認させていただくその他の場合
- ・過去に確認させていただいたお客様についても、職業等を再確認させていただく場合があります。
- ・お客様に資産・収入の状況を確認させていただく場合があります。
- ・特定の国に居住・所在している方との取引等をされる場合は、過去に確認させていただいたお客様についても、確認事項を再確認させていただく場合があります。その際には、複数の本人確認書類のご提示をお願いする場合があります。
- ・上記の確認ができないときには、取引できない場合があります。
- ・なお、上記事項を偽ること、他人になりすましての取引は、犯罪収益移転防止法により禁じられております。
詳しい内容につきましては、最寄りのJFまでお問い合わせください。
