反社会的勢力による被害を防止するための基本方針

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本会は、社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力に対しては、以下のとおり、確固たる信念をもって、断固とした姿勢で臨むため、基本方針として「反社会的勢力による被害を防止するための基本方針」を定めます。

1.組織としての対応

反社会的勢力による不当要求に対しては、担当者や担当部署だけに任せるのではなく、組織全体で対応するとともに、役職員の安全を確保します。

2.外部専門機関との連携

反社会的勢力による不当要求に備えて、平素から警察・暴力追放運動推進センター・弁護士等の外部の専門機関と意思疎通を行い、緊密な連携関係を構築します。

3.取引を含めた一切の関係遮断

反社会的勢力に対しては、取引関係を含めて、排除の姿勢をもって対応し、反社会的勢力による不当要求を拒絶します。

4.有事における民事と刑事の法的対応

反社会的勢力の不当要求に対しては、民事と刑事の両面から法的対応を行うこととし、あらゆる民事上の法的対抗手段を講じるとともに、積極的に被害届けを出すなど、刑事事件化も躊躇しません。

5.裏取引や資金提供の禁止

反社会的勢力による不当要求が、事業上活動上の不祥事や役職員の不祥事を理由とするものであっても、事案を隠蔽するための裏取引や資金提供は絶対に行いません。