利益相反管理方針の概要

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本会は、組合員・利用者の皆さまとのお取引に伴い、組合員・利用者の皆さまの利益が不当に害されることのないよう、法令等に基づき適正に業務を遂行いたします。

1.利益相反のおそれのある取引の特定・類型化

「利益相反のおそれのある取引」は次の二つの類型に整理しています。

(1)本会と組合員・利用者の皆さまとの間で利益が相反するもの

(2)組合員・利用者の皆さまと他の組合員・利用者の皆さまとの間で利益が相反するもの

2.利益相反のおそれのある取引の特定の方法

本会では、利益相反を適切に管理するため、利益相反のおそれのある取引を以下の方法により特定いたします。

(1)各部署は取引を行う際に、当該取引が利益相反のおそれのある取引として類型化された取引に該当するか確認し、該当す ると判断した場合は、その取引をおこなわないことを基本とし、利益相反管理統括部署に報告する。このとき、各部署で  判断しかねる場合は利益相反管理統括部署に相談する。

(2)利益相反管理統括部署は各部署からの相談を受けて、各部署と協議のうえ(必要に応じて関係部署と協議)、当該取引が 利益相反のおそれのある取引であるかの特定を行う。

3.利益相反のおそれのある取引の管理方法

1.によりあらかじめ特定・類型化した利益相反のおそれのある取引(以下「対象取引」という。)について、次の各号に定める管理方法を適宜組み合わせることにより管理を行います。

(1)対象取引を行う部門と組合員・利用者の皆さまとの取引を行う部門を分離する方法

(2)対象取引または組合員・利用者の皆さまとの取引の条件もしくは方法を変更し、または中止する方法

(3)対象取引に伴い、組合員・利用者の皆さまの利益が不当に害されるおそれがあることについて、組合員・利用者の皆さま に適切に開示する方法(本会が負う守秘義務に違反しない場合に限る。)

(4)その他対象取引を適切に管理するための方法

4.利益相反管理体制の整備

本会は、適正な利益相反管理の遂行のため、利益相反管理統括部署を定め、本会全体の管理体制を統括します。また、これらの管理体制を定期的に検証するとともに、役職員に対して研修を実施し利益相反の防止に努めます。