「新型コロナウイルス感染症」にかかる入院共済金等のお支払いについて
このたびの新型コロナウイルス感染症によりご逝去された方々に対しまして、心よりご冥福をお祈りするとともに、ご遺族の方々に心よりお悔やみ申しあげます。また、新型コロナウイルス感染症に罹患された方々に謹んでお見舞い申しあげますとともに、1日も早いご回復を心よりお祈り申しあげます。
令和5年5月8日から新型コロナウイルス感染症について、感染症法上の「五類感染症」に位置づけるとの政府方針を踏まえ、季節性インフルエンザと同等の位置づけとなり、現在講じられている同法上の感染者に対する「入院措置・勧告」や「自宅療養の要請」など感染症法に基づく措置が適用されないこととなります。こうした状況を踏まえ、同疾患に対する各種取り扱いを以下のとおり見直すことといたしましたのでお知らせいたします。
今後特段の事情により、2023年5月8日までに政府が上記の方針を見直し、本内容に変更が生じた場合には、改めてご連絡いたします。
1. みなし入院ついて
2020年4月より、新型コロナウイルス感染症に罹患された方への共済金のお支払いについては、医師の判断により宿泊施設または自宅等で療養された期間は入院とみなして入院共済金(以下、「みなし入院」)として取扱い、入院共済金の支払い対象とする特別取扱いを実施しております。また、2022年9月26日以降は「重症化リスクの高い方」に限り「みなし入院」の取り扱いを継続しております。
2023年5月8日以降の「みなし入院」による入院共済金の支払について、その取扱いを以下のようにすることと致します。
◎新型コロナウイルス感染症と診断された場合の入院共済金のお支払い範囲
※1 共済金のお支払いは、ご契約ごとに定められている所定の条件を満たす必要があります。
2. 死亡共済金の取り扱いについて
本会における「特定感染症」とは、共済約款において「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」における「感染症」(一類感染症、二類感染症、三類感染症、四類感染症、五類感染症、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症及び新感染症)のうち、第6条第2項、第3項または第4項に規定される、一類・二類・三類の感染症を対象としているため、今回の「五類感染症」位置づけにより新型コロナウイルス感染症については特定感染症の対象外となり、普通厚生共済において「新型コロナウイルス感染症」を直接の原因として死亡し、または高度障害となった場合は、「疾病扱い」として取り扱います。
3. ご請求手続きについて
ご提出いただく書類につきましては、JFまたはJF共水連までお問い合わせください。
4. お問い合わせについて
上記内容に関するお問い合わせ、個別のご契約内容(共済金の支払いに関する事項等)につきましては、ご契約のJFまたはJF共水連までお問い合わせください。
JF共済は、今後も浜に生活する組合員・地域住民の「暮らしの保障」に万全を期すために取り組んでまいります。
