2022.04
「令和4年福島県沖を震源とする地震」に伴う
共済契約の特例措置の終了について
このたびの「令和4年福島県沖を震源とする地震」による被害につきましては、心よりお見舞申し上げますとともに、一日も早い復旧をお祈り申し上げます。
JF共済では、「令和4年福島県沖を震源とする地震」により被害を受けられたご契約者様を対象に、以下のとおり、特例措置として「ご契約の継続手続き」および「共済掛金のお払込み」の猶予期間を延長させていただいておりますが、今般、この特例措置が2022年6月30日に終了いたしますので、お知らせいたします。
また、現在特例措置による共済掛金の払込猶予期間延長をされている契約につきましては、2022年6月30日までに共済掛金をお払込みいただきますようお願い申し上げます。
なお、共済掛金のお払込みがございませんとご契約は効力を失い、共済金などがお支払いできなくなることになりますのでご注意ください。
1.特例措置の対象となる共済種類および共済契約
(1)共済種類
普通厚生共済(チョコー)・漁業者老齢福祉共済(年金)・生活総合共済(くらし)
(2)共済契約
災害救助法が適用された地域において次のいずれかに該当するご契約
①2022年3月16日から2022年6月30日までに払込期日を迎えるご契約
②2022年3月16日時点で払込猶予中のご契約
③「令和4年福島県沖を震源とする地震」の影響によりご契約の継続手続きが行えなかったご契約
「災害救助法適用地域」
内閣府ホームページ「令和4年福島県沖を震源とする地震にかかる災害救助法の適用について」
2.特例措置内容
(1)契約ごとにそれぞれの払込期日を2022年6月30日まで延長します。
※払込期日が2022年6月30日を越える場合は、猶予期間は通常通り2ヶ月間となります。
(2)「令和4年福島県沖を震源とする地震」の影響によりご契約の継続手続きが行えなかった契約については、ご契約の継続に向けて個別対応といたします。
(注)
本取扱は、あくまでも共済掛金のお払込みを猶予する期間を延長することであり、共済掛金のお払込みを免除するものではありません。
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