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2019.9 2019年台風15号による被災地域に居住されている方をご契約者様等とする契約に対し、特例措置として下記の通り取扱うことといたします。 1.特例措置期間および対象契約の範囲について
【1】 特例措置期間
2019年9月9日より2020年1月31日 【2】 対象共済契約
※特例措置の手続きには、罹災証明書または組合長の証明が必要となります。 2.共済掛金の払込猶予期間の延長について
チョコー、ねんきん、くらしの払込猶予期間については、特例措置期間中に申し出があった場合に限り、1の【2】の共済契約の共済掛金の払込をを2020年1月31日まで猶予し、契約は有効とします。 3.共済掛金の振替貸付における利息の免除
1の【2】チョコー・くらし契約について共済掛金の振替貸付を希望する場合は、特例措置期間中の利息を「0円」といたします。 ※2019年9月9日以降に振替貸付をご案内している共済契約が対象となります。 4.共済証書貸付・被共済者貸付の利息の免除
チョコー・くらし共済証書貸付およびねんきん被共済者貸付について、2019年9月9日以降の新規貸付の申し出があった場合、特例措置期間中の利息を「0円」とします。 5.チョコーの満期契約について
9月9日の台風15号の影響による停電等により満期更新の手続きが行えなかった契約については、個別対応といたします。 6.カサイ・くらし・ノリコー契約の更改について
カサイ・くらしにおいて、特例措置期間中に共済期間が満了となる更改対象共済契約は、申し出があった場合に限り、共済掛金を払い込んだものとみなし、満了時と同一内容の範囲内で契約できるものとします。 7.特例措置期間中の事故について
特例措置期間中に共済金の請求が発生した場合は、事故日時点までの掛金を払込いただくこととします。 (注) |