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2018.9 平成30年7月豪雨による災害救助法適用地域に居住されている方をご契約者様等とする契約に対し、特例措置として下記の通り取扱うことといたします。 1.特例措置期間および対象契約の範囲について
【1】 特例措置期間
平成30年7月5日より平成31年1月31日 ※災害救助法が最初に適用された日とします。 【2】 対象共済契約
※災害救助法適用地域については、内閣府ホームページ「災害救助法適用状況」に掲載している「平成30年7月豪雨による災害にかかる災害救助法の適用について」(外部リンク)をご確認ください。 2.共済掛金の払込猶予期間の延長について
チョコー、ねんきん、くらしの払込猶予期間については、特例措置期間中に申し出があった場合に限り、1の【2】の共済契約の共済掛金の払込を平成31年1月31日まで猶予し、契約は有効とします。 3.共済掛金の振替貸付における利息の免除
1の【2】チョコー・くらし契約について共済掛金の振替貸付を希望する場合は、 ※平成30年7月5日以降に振替貸付をご案内している共済契約が対象となります。 4.カサイ・くらし・ノリコー契約の更改について
特例措置期間中に共済期間が満了となる更改対象共済契約は、申し出があった場合に限り、共済掛金を払い込んだものとみなし、満了時と同一内容の範囲内で契約できるものとします。 なお、ノリコーについては前契約の共済期間が1年である契約に限ります。 5.特例措置期間中の事故について
特例措置期間中に共済金の請求が発生した場合は、事故日時点までの掛金を払込いただくこととします。 (注) |