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2016.5地震に伴う損害共済契約の引受制限の解除について
標記につきましては、地震活動に伴い4月18日付文書にて契約の引受制限の取扱を行ってまいりましたが、下記地域においては1週間以上震度3以上の揺れを観測していないため、平成28年5月12日正午をもって引受制限を一部解除します。
記
1.解除する地域 ・県内全域:大分県 ・有明海に面した組合:福岡県、佐賀県、長崎県 ※熊本県内全域の引受制限は継続します。
2. 解除した地域のうち、引き続き引受できない物件 ・地震により損害を受け、その修復がなされていない物件 ・土砂崩れ等、二次被害の恐れがある物件
※詳しくは各組合へお問合せ下さい。