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平成22年7月6日の最高裁判所の判決に伴い、相続税法24条の対象となった後に受給する年金等についての課税方法が変更され、財務省・国税庁より、税金の一部が還付されることが発表されました。下記のとおり還付の可能性がある共済契約等に該当すると思われるご契約者様につきましては、お近くの組合の窓口へご相談ください。 |
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・漁業者老齢福祉共済(ねんきん)で被共済者様が亡くなられた契約
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相続、遺贈または個人からの贈与により取得したとみなされる共済契約によって共済金を受け取られた方となります。具体的には、次のいずれかに該当する方で、共済契約にかかる共済掛金を負担していない方です。
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税法上での租税の訂正等を行える期間の5年間となります。したがって平成17年分から平成21年分が対象となる期間です。
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還付手続きについては、共済金受取人(納税者)の方が、最寄りの税務署に申告をしていただく形となります。この申告に必要な情報については提供させていただきます。 |
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ご参考:国税庁HP 「相続等に係る生命保険契約等に基づく年金の税務上の取扱いが変更になりました」はこちら 「税務署からのお知らせ」はこちら
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